FXの利益にかかる税金
税率: 一律20.315%
日本の店頭FX(国内FX業者を利用した取引)で得た利益には、**一律20.315%**の税金がかかります。
| 内訳 | 税率 |
|---|---|
| 所得税 | 15% |
| 復興特別所得税 | 0.315% |
| 住民税 | 5% |
| 合計 | 20.315% |
重要なポイント:
- いくら稼いでも税率は一律20.315%(申告分離課税)
- 給与所得のように稼ぐほど税率が上がる累進課税ではない
- FXで年間100万円の利益 → 税金は約20万3,150円
確定申告が必要な人
| 条件 | 確定申告 |
|---|---|
| 給与所得者(会社員)で、FXの利益が年間20万円を超える | 必要 |
| 自営業・フリーランスで、FXの利益がある | 必要(金額に関係なく) |
| FXの利益が年間20万円以下(給与所得者) | 所得税は不要(ただし住民税の申告は必要) |
| FXで損失が出た | 不要(ただし繰越控除を受けるなら申告が必要) |
海外FX業者の場合
海外FX業者を利用した場合の税金は**総合課税(累進課税)**です。
| 所得額 | 税率(所得税+住民税) |
|---|---|
| 195万円以下 | 約15% |
| 330万円以下 | 約20% |
| 695万円以下 | 約30% |
| 900万円以下 | 約33% |
| 1,800万円以下 | 約43% |
| 4,000万円以下 | 約50% |
| 4,000万円超 | 約55% |
国内FX業者の一律20.315%と比べて、利益が大きいほど海外FXの方が税金が高くなることに注意してください。また、海外FXの損失は国内FXの利益と損益通算できません。
損益通算
損益通算とは
FXの損益と、**他の「先物取引に係る雑所得等」**とを合算できる制度です。
損益通算できるもの
| 対象 | 例 |
|---|---|
| 国内FX(店頭・取引所) | 各FX業者の損益 |
| CFD(差金決済取引) | 株価指数CFD、商品CFDなど |
| 日経225先物・オプション | 先物取引 |
| 商品先物 | 金先物、原油先物など |
例:
- A社のFXで+50万円、B社のFXで-20万円 → 合算で**+30万円**に対して課税
- FXで+80万円、日経225先物で-30万円 → 合算で**+50万円**に対して課税
損益通算できないもの
- 株式の売買損益(FXとは税制が異なる)
- 仮想通貨(暗号資産)の損益
- 海外FX業者での損益(総合課税のため)
- 給与所得やその他の所得
3年間の繰越控除
繰越控除とは
FXで年間の損益がマイナス(損失)だった場合、その損失を翌年以降3年間にわたって繰り越せる制度です。
具体例
| 年 | 損益 | 繰越損失 | 課税対象 | 税金 |
|---|---|---|---|---|
| 2024年 | -100万円 | -100万円 | 0円 | 0円 |
| 2025年 | +60万円 | -40万円(-100+60) | 0円 | 0円 |
| 2026年 | +50万円 | -0万円(-40+50=+10) | 10万円 | 約2万円 |
2024年に100万円の損失を出しても、確定申告しておけば2025年と2026年の利益と相殺できます。繰越控除を使わなかった場合、2025年に約12万円、2026年に約10万円の税金がかかるところを、合計約2万円で済みます。
繰越控除の注意点
- 損失が出た年も必ず確定申告すること。申告しないと繰り越せない
- 翌年以降も毎年継続して確定申告する必要がある(利益がなくても)
- 3年を超えた損失は繰り越せない
必要経費として計上できるもの
FXの利益から差し引ける経費があります。
経費として認められやすいもの
| 項目 | 具体例 |
|---|---|
| 通信費 | FXに使用するインターネット回線費用(按分) |
| 書籍・教材 | FX関連の書籍、有料セミナーの受講料 |
| PC・モニター | FX専用または主にFXに使用するもの(減価償却) |
| セミナー交通費 | FXセミナーへの参加にかかった交通費 |
| 新聞・情報サービス | 日経新聞、ロイター、有料分析ツールの費用 |
| VPS費用 | 自動売買のためのVPSサーバー費用 |
経費として認められにくいもの
| 項目 | 理由 |
|---|---|
| 家賃全額 | FX専用の部屋がない限り、全額は困難(按分で一部は可能な場合あり) |
| 食費・交際費 | FXとの直接的な関係が証明しにくい |
| 高級PC・複数モニター | FXに必要な範囲を超えると認められにくい |
重要: 経費として計上するには、レシートや領収書を保管しておくことが必須です。
確定申告の手順
必要な書類
| 書類 | 入手先 |
|---|---|
| 年間取引報告書 | FX業者のマイページからダウンロード |
| 源泉徴収票 | 勤務先から発行(会社員の場合) |
| 経費の領収書・レシート | 自分で保管 |
| 確定申告書B | 国税庁のe-Taxまたは税務署 |
| 先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書 | 国税庁HPからダウンロード |
申告の流れ
ステップ1: FX業者から年間取引報告書を取得する
1月〜12月の損益が記載された報告書を、FX業者のマイページからダウンロードします。複数の業者を使っている場合は、すべての業者から取得します。
ステップ2: 損益を合算する
各業者の損益を合算し、必要経費を差し引いて課税対象額を計算します。
課税対象額 = 各業者の損益の合計 - 必要経費 - 繰越損失(ある場合)
ステップ3: 確定申告書を作成する
国税庁のe-Tax(確定申告書等作成コーナー) を使うのが最も簡単です。画面の指示に従って入力するだけで申告書が完成します。
ステップ4: 申告書を提出する
| 方法 | 特徴 |
|---|---|
| e-Tax(オンライン) | 自宅から24時間提出可能。マイナンバーカードが必要 |
| 郵送 | 税務署に郵送 |
| 税務署に持参 | 直接提出 |
申告期間
毎年2月16日〜3月15日が確定申告の期間です。
期限を過ぎると無申告加算税(最大20%)や延滞税が課されるため、必ず期限内に申告しましょう。
よくある質問
FXの利益は会社にバレる?
住民税の納付方法を**「普通徴収(自分で納付)」**にすれば、会社の給与天引きに反映されないため、基本的にはバレません。確定申告書の住民税の欄で「自分で納付」を選択してください。
ただし、自治体によっては普通徴収を選択しても特別徴収になるケースがあるため、お住まいの市区町村に確認することをおすすめします。
FXの損失は確定申告しなくていい?
確定申告の義務はありませんが、確定申告した方が有利です。
損失を申告しておくと、翌年以降3年間の繰越控除が使えます。翌年にFXで利益が出た場合、今年の損失と相殺して税金を減らせます。
スワップポイントにも税金がかかる?
はい。スワップポイントもFXの利益として課税対象です。
ただし、FX業者によって「決済時に課税」と「毎日付与時に課税」の2パターンがあります。利用しているFX業者の取り扱いを確認しましょう。
含み益(未決済の利益)には課税される?
国内FX業者の場合、原則として決済した(確定した)損益に対して課税されます。ポジションを持ったまま年をまたいでも、含み益には課税されません。
ただし、一部の業者では未決済ポジションのスワップポイントが課税対象になる場合があります。
税理士に依頼すべき?
FXの損益が数十万円程度であれば、e-Taxで自分で申告するのが一般的です。ただし、複数の金融商品の損益通算が複雑な場合や経費の判断が難しい場合は、税理士に相談するのが安全です。
税金対策のポイント
年末に損切りで損益を調整する
12月末時点で含み損のあるポジションがある場合、年内に決済して損失を確定させることで、その年の利益と相殺できます(いわゆる「損出し」)。
損失の年は必ず申告する
繰越控除のメリットを最大化するため、FXで損失が出た年は必ず確定申告しましょう。
経費の領収書を保管する
FXに関連する支出の領収書は7年間保管しましょう。税務調査の際に求められることがあります。
免責事項
この記事は2026年2月時点の税制に基づいた一般的な情報提供です。税制は変更される場合があります。個別の税務判断については、税務署や税理士にご相談ください。
まとめ
FXの税金は知っていれば得する、知らないと損する分野です。
押さえておくべきこと:
- 国内FXの税率は一律20.315%(申告分離課税)
- 年間利益20万円超(会社員)で確定申告が必要
- 複数のFX業者やCFD・先物との損益通算が可能
- 損失が出た年も申告すれば、3年間の繰越控除が使える
- 通信費、書籍、PC代などは必要経費として計上できる可能性がある
- 海外FX業者は総合課税(累進課税)。利益が大きいほど税率が上がる
- 確定申告はe-Taxを使えば自宅から完結する
確定申告の期間(2月16日〜3月15日)に慌てないよう、年間の取引記録と経費の領収書を日頃から整理しておきましょう。

























